砂防鋼構造物被災調査委員会規約

(名 称)

第1条

この会は「砂防鋼構造物被災調査委員会(以下、被災委員会)という。」と称する。

(目 的)

第2条

砂防鋼構造物が被災したとき、被災構造物の製作担当会社は、委員会に別に定める書式により遅滞なく報告する。

2 被災報告があったとき、被災委員会は調査の実施の要否を判断し、調査が必要と判断されたときは、すみやかに調査し、原因の解明、その対策を提言することを目的とする。

(委員および組織)

第3条

被災委員会は、別表に掲げる委員により構成され、委員は鋼製砂防構造物研究会(以下、鋼製研究会)会長が委嘱する。

2 委員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

3 被災委員会には委員長を置き、鋼製研究会 会長が委員の中より選定する。  

4 委員長は、会務を統括する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会)

第4条

被災委員会は、委員長が必要と認めるときに、これを召集する。

2 被災委員会は、委任状を含め委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開き、審議することができない。

3 委員長は会を主宰する。

(事務局)

第5条

被災委員会の事務を処理するため、鋼製研究会に事務局を置く。

2 被災委員会が、委員会審議に必要な資料の提出を求めたときは、事務局は資料の提出を行うものとする。

(雑 則)

第6条

この規約に定めるもののほか、被災委員会の運営に監視、必要な事項は、委員会が定める。

(附 則)

この規約は、平成22年5月21日から施行する。

調査報告